BLOG

令和のハラスメントについて

お疲れ様です。お立ち寄りありがとうございます。

今年度4月より全面施行となったハラスメント対策の義務化ですが、2ヶ月ほど経って状況はいかがでしょうか。
恐らく会社などで、ハラスメントに関する研修を受けたり、総務・人事・労務に関わる方はご自身で学ばれた人も多いと多い思います。

今までもハラスメントは昭和、平成といった時代においても事案があり、その都度対策が取られてきました。令和を迎えた昨今ではさらにハラスメントに該当する範囲も広く、対策もより強化されています。
今回はそんな令和版のハラスメント対策について記事にしたいと思います。

ハラスメントの種類

一言にハラスメントと言ってもパワハラ、セクハラなど聞き馴染みのあるものから、アカハラ(アカデミックハラスメント)、セカハラ(セカンドハラスメント)、etc…、といった馴染みの無いものまで多岐にわたります。
そんな中、対策と大きく取り扱われているのが、パワハラ、セクハラ、マタハラです。
今回はパワハラについて記載したいと思います。

パワハラとは

そもそもどういったものがパワハラとなるかというと下記のように定義づけられています。

1.優越的な関係を背景とした言動であって
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3.労働者の就業環境が害されるものであり、
1~3.まで3つの要素を全て満たすもの

と、されています。

「1.優越的な関係」というと上司部下といった役職上の上下関係を連想することが多いと思いますが、必ずしも「上司→部下」だけではありません。「部下→上司」もあり得ます。

例えば、ITスキルが高い部下に上司がやり方を尋ねても、やり方を教えなかったり他部署から異動してきた上司に対して部下が「そんなこともわからないんですか」といったような言動をしたりするなど、部下の方が優越的な立場になり、パワハラに該当することがあります。

また、「2.業務上必要かつ相当な範囲」での強い指導は即座にパワハラには該当しません。超えた範囲、すなわち言う必要がない余計な一言「頭悪いな」、「親の顔が見てみたい」など)や長時間拘束による叱責などが該当すると考えられています。

パワハラの種類

以下のパワハラにあたる行為については、大きく6つの類型に分類されています。

①身体的な攻撃:殴る、蹴る、物を投げるなど
②精神的な攻撃:人格否定に繋がる言動、必要以上長時間の叱責など
③人間関係からの切り離し:特定の社員の隔離や仕事からの外し、及び集団無視など
④過大な要求:新人等に教育をせず到底対応できない業務を課し、対応できないことへの叱責など
⑤過小な要求:管理職・専門職員等に対し誰にでも対応できる業務を課す等の嫌がらせなど
⑥個の侵害:不必要な監視、私物の撮影、個人情報の暴露など

上記の行為でも、嫌がらせではなく業務上必要な場合はパワハラには該当しません。
意図せずぶつかってしまうことは①に該当しませんし、新人に対し別室での個別指導は③に該当しません。本人の不調に応じて業務内容を軽減することも⑤に該当するとは言い切れません。

おわりに

昨今は良くパワハラというワードを聞くことがありますが、何でもかんでもパワハラになるわけではありません。部下が上司に対して「パワハラですよ」と無差別に脅すようなことはおかしな現象です。

ただ、「自分達の頃は当たり前だった」と言いたくなる気持ちもわかりますが、今は令和です。
昭和には昭和の、平成には平成の対策があったはずです。今は令和の対策になったというだけです。やっぱり時代についていかなくてはならないという現実は受け止める必要があります。

また、裁判に至り慰謝料を請求できることもありますが、長期間にわたり労力を使った割に裁判を起こす費用の方が高くなることがほとんどです。
裁判沙汰にすることが被害者にとってメリットがあるとは思えませんし、加害者側は罰則を受けることになり、組織側も組織名が公に出ることがあります。
双方にメリットがないのが現状です。
ですので、いかにパワハラを事前に防止するのかが重要になります。

パワハラが起こりそうになったらお互いに注意し合える環境づくりが大切です。
ハラスメントについてのセミナーや研修、相談窓口などたくさん存在しますから積極的に活用してくださいね。
そして愚痴やストレスが溜まったときは我々カウンセラーを気軽に利用してくださいね。
それでは

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP